特定非営利法人とは

特定非営利法人(NPO法人)は、都道府県知事もしくは市長による厳しい審査の下、設立されています。

1.特定非営利法人とは

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)は、1998年12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立された法人である。

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2.特定非営利法人の設立には(設立条件)

法人の設立は、その主たる事務所が所在する都道府県知事、事務所の所在地がひとつの政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長の認証を得たうえで、設立登記を経てなされる(法第9条、第10条)。

認証事務は、法及び各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは市長は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない(12条)。

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3.設立条件

①法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。

②営利を目的としないこと。

③社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。

④報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。

⑤宗教活動や政治活動を主目的としないこと。

➅特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。

⑦暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。

⑧10人以上の社員がいること。

以上の条件を満たし、その後定款を「発起人総会」で決定し、原則として活動拠点となる都道府県(複数の都道府県にまたがる場合は内閣府)に申請を行い、2か月から4か月間の審査期間中に市民にその定款や予算案などを公開し、異議がなければ認証される。

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